賃貸物件用の火災保険とは一般的に火災保険とは、「建物」と「家財」の2つを補償対象とした保険です。
ただし、建物に対する補償契約を結べるのは建物の所有者(大家さん)のみ。
賃借人は家財保険という形で家財道具一式に対する補償契約を結ぶことになります。
火災保険では主契約である家財への補償以外にも重要な補償内容があります。
賃貸住宅の火災保険で重要な基本補償について見ていきましょう。
入居者自身の家財を補償する「家財保険」
家電、家具、衣服など自分の財産(家財)が偶然受けた損害を補償する保険です。補償対象となるのは、火災、落雷、爆発、風水害、水濡れなどの事故による損害です。さらに家財や現預金の盗難トラブルによる損害が対象になる場合もあります。
大家さんへの賠償責任を補償する「借家人賠償責任保険」
入居者が、火災や爆発、漏水などを発生させ借りている部屋に損害を与え、貸主に対する損害賠償責任を負ったとき、建物を原状回復するための費用が補償される保険。貸主への損害賠償責任をまっとうするために加入します。
火災保険の特約となっており、単体で加入することはできません。
他人への賠償責任を補償する「個人賠償責任保険」
日常の生活上で、過失により他人を死傷させたり、他人の所有物を破損してしまったりするなど損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに補償される保険です。例えば、水漏れを起こして階下の家財に損害を与えた、自転車運転中に通行人にぶつかってけがをさせた場合などが対象で、けがをさせた相手への治療費や慰謝料、他人の所有物の修理費などが補償されます。「借家人賠償責任保険」と同様、火災保険の特約として加入します。
賃貸住宅を退去するときに住まいの原状回復義務がある
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、火災を起こしても、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。しかし、家の借り手には、退去時に住居を元の状態に戻す原状回復義務があり、原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生します。
逆に言えば、もらい火によって住まいや家財が燃えたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、損害を受けても損害賠償請求はできないことになります。
建物は持ち主(大家さん)が加入している火災保険で補償されますが、家財は借り手自身で補償しないといけません。こうした場合に備えるためには、火災保険が必要と言えるでしょう。
多くの賃貸物件では、大家さん側からの入居条件として、火災保険への加入が義務付けられています。入居者にとって火災保険とは、火災を始めとする災害や事故が起こった際に、自分の家財と大家さんや第三者への損害賠償を補償するものです。特に損害賠償については高額になりうるため、仮に加入が義務付けられていなくても、もしもの場合に備えておくと安心でしょう。
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