①震度5程度の地震に対する耐震
新耐震基準では、震度5程度の地震に対して部材の各部が損傷を受けないことが条件であると決められていましたが、旧耐震基準では震度5程度の地震に関しては倒壊または崩壊がなければ良いという基準でした。
旧耐震基準の建物が震度5程度の地震を受けたとき、損傷を受けることが大いにあり得るということです。
近年、震度5程度の地震が年に数回起きることも珍しくないので、旧耐震基準では大規模地震が起こらずとも建物が損傷を重ねてしまい、危険に陥る可能性がないとはいえません。
②震度6以上の地震に対する耐震
また、新耐震基準では震度6~7程度の地震にも言及があり、その程度の地震を受けても倒壊または崩壊しないことが定められていました。
一方で旧耐震基準では震度5程度までしか言及されておらず、いわゆる大地震については何も定められていません。
これは、旧耐震基準の建物に住んでいる場合大地震に対して脆弱である可能性が高いということです。
2011年には東日本大震災が起きており、2016年には熊本地震もありました。
日本に住む私たちにとって、大地震は避けては通れない災害です。新耐震基準で大地震に対しての基準が定められたというのはとても重要です。
③税制の違い
新耐震基準と旧耐震基準には、税制の違いもあります。
新耐震基準の建物は税制上優遇され、住宅ローン減税を受けることができます。
住宅ローン減税とは住宅を新築、取得、もしくは改修する際に組むローンの各年末におけるローン残高の1%を所得税もしくは住民税から10年間控除するというものです。
この住宅ローン減税では、木造など非耐火住宅では築20年以内、マンションなど耐火住宅では築25年以内というのが減税を受ける条件となっていました。
ですが、税制改正により新耐震基準を満たす建物であれば築年数に関係なく「耐震基準適合証明書」があれば住宅ローン減税を受けられるということになりました。
耐震基準適合証明書とは、新耐震基準を満たすことを証明する書類です。
この耐震基準適合証明書を取得すると登録免許税の減額や、不動産取得税の減額や、地震保険の耐震診断割引なども受けられることができるようになります。
新耐震基準に改正後も2000年にさらに厳しい耐震基準へと改正が行われました。「2000年基準」とも呼ばれ、1995年に発生した阪神淡路大震災の被害をもとに行われました。
改正内容として、
- 地盤が重さを支える力に応じて基礎を設計する
- 柱の引き抜けに対応するため基礎と柱の接合部への金具の取り付け
- 耐力壁をバランスよく配置することでより頑丈な家にすること
以上のような内容を義務付けました。
現行の耐震基準は、1981年6月1日の建築基準法改正後の「新耐震基準」がもとになっています。したがって、自分が住む住宅がこの新耐震基準を満たしているかを確認することは地震の多い日本で暮らしていく上での安心感につながります。まずは住宅の建築時・改築時の記録を確認することから始めてみましょう。
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